初診時選定療養費について
当院では、初診の患者さんから
『初診時選定療養費 5,500円(税込)』
をいただいております。
当院で初診扱いになる場合
- 当院の各診療科を初めて受診される方。
- 当院の歯科口腔外科を初めて受診される方、もしくは歯科口腔外科以外の科を初めて受診される方。
(歯科と歯科以外の科は、健康保険法上は別の取扱いとなるため、歯科口腔外科と歯科口腔外科以外の科を初めて受診した場合、それぞれ初診時選定療養費をいただいております)
- 当院の治療が終了し、他院へ紹介となった患者さん。
- 病気が医師の診断で「治ゆ」となった後に再び受診される方。
※上記に当てはまる方は、当院の診察券をお持ちでも「初診時選定療養費」をいただいております。
また、初診であっても下記にあてはまる場合は「初診時選定療養費」をいただいておりません
- 他の医療機関からの紹介状を持参された場合
- 救急車での来院等、緊急の場合
- 公費の医療券(生活保護等の医療券)をお持ちの場合
(公費であっても、「老人保健医療受給者証」「高齢受給者証」「乳幼児医療費受給者証」
「母子家庭等医療費受給者証」は選定療養費の対象となり、初診時選定療養費をいただいております)
※初診時選定療養費とは?
病院と診療所の機能分担の推進をはかるために国が定めた制度で、200床以上の病院は、紹介状を持たない初診患者さんから、初診時選定療養費を徴収出来るというものです。